一般財団法人熊本県教育会館     定 款     平成25年4月1日施行

第1章   総則


(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人熊本県教育会館と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。



第2章   目的及び事業


(目 的)
第3条 この法人は、熊本県下の教職員及び教育関係者並びに児童・生徒等の保護者の教育に関する調査研究活動を助成し、 その教養を高めると共に福祉増進に関する事業、又、児童・生徒等の教育の充実や教育環境の整備に関する事業を行い、 もって本県教育の振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)熊本県教育会館の経営に関する事業
 (2)教職員及び教育関係者並びに児童・生徒等の保護者の教育活動助成と教養向上に関する事業
 (3)教職員の福利厚生に関する事業
 (4)児童・生徒等の教育に関する事業
 (5)児童・生徒等の教育環境に関する事業
 (6)教職員及び教育関係者並びに児童・生徒等とその保護者に必要な物資を購入し、供給する事業
 (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業



第3章   資産及び会計


(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を
  もって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あら
  かじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
   決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するもの
   とする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた
   上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号か
   ら第7号までの書類については承認を受けなければならない
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)正味財産増減計算書
  (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6)財産目録
  (7)キャッシュ・フロー計算書
  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務
   所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
  (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類



第4章   評議員


(評議員)
第9条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条か
   ら第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであるこ
    と。
    イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    ニ ロ又はハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超え
    ないものであること。
    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、
     その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      @ 国の機関
      A 地方公共団体
      B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号
       の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官
       庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときま
   でとする。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときま
   でとする。
  3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任され
   た者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。
  2 前項の規定にかかわらず、評議員に対しては、評議員会において別に定める費用の弁償の基準に従って算定した額
   を、その職務を行うための費用として弁償することができる。



第5章   評議員会


(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
  (2)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  (3)理事及び監事並びに評議員に対する費用の弁償の基準
  (4)事業計画書及び収支予算書の承認
  (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書の承認
  (6)定款の変更
  (7)残余財産の処分
  (8)基本財産の処分又は除外の承認
  (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、事業年度終了前3ヶ月以
   内又は必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
   2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求すること
    ができる。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、その都度、評議員会において選出する。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
    が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以
    上に当たる多数をもって行わなければならない。
   (1)監事の解任
   (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
   (3)定款の変更
   (4)基本財産の処分又は除外の承認
   (5)その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事
    又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票
    数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議事録には、議長及び評議員会で選出された議事録署名人2名が記名押印する。



第6章  役員


(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事8名以上12名以内
    (2)監事4名以上6名以内
   2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
   3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とす
    る。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    (1)各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計
      数が、理事の総数の3分の1を超えるものでないこと
    (2)監事についても、前号を適用すること
   2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数
    (現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊
    の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊
    の関係があってはならない。
   4 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会に
    おいて別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
   3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報
    告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をするこ
    とができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと
    する。
   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと
    する。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選
    任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
   (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
   (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の
    範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
   2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める費用の弁償の基準に従って算
    定した額を、その職務を行うための費用として弁償することができる。



第7章   理事会


(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)理事長及び専務理事の選定及び解職
   (4)重要な使用人の選任及び解任

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長は、議長に他の理事を指名することができる。
   2 理事長が出席できない場合は、理事会において出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
    て行う。
   2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に
    つき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意
    思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議
    があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第8章   定款の変更及び解散


(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
   2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条、第10条についても適用する。

(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由に
    よって解散する。

(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法
    人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第9章   公告の方法


(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。



第10章   事務局


(設置)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、所要の使用人を置く。
   2 使用人は、理事長が任免する。
   3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。



第11章   補則


(委任)
第38条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定め
    る。



附則


1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
 律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する
 同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一
 般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立
 の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
   野田実
   東市子
   赤塚敏
   今村良博
   西嶋正
   今泉克己
   早田豊一
   中松健児

4 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
   吉永賢一郎
   須藤哲郎
   横田方正
   石原哲也
   名島弘和
   嶋田久義

5 この法人の最初の理事長は、今村良博とする。

6 この法人の最初の専務理事は、西嶋正とする。

7 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   井上知行
   井上正文
   角居恭一
   田中和幸
   渡邉博昭
   丸野純哉
   岩田智子
   平江佳幸
   林俊光
   勢田昭一
   光永新治
   小林敏夫

8 財団法人熊本県教育会館の寄附行為は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。

この定款は、一般財団法人熊本県教育会館設立登記の日より施行する。平成25年4月1日より施行する。
一 平成24年5月25日 財団法人熊本県教育会館 第2回理事会にて制定

別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)

財産種別 場所・物量等
建物
(会館建物)
熊本市中央区九品寺1丁目11番4号
家屋番号  11番4号
床面積   1,871.89u



個人情報方針